指定居宅介護支援事業所大師苑
種別 |
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居宅介護支援事業所 |
施設情報 |
〒 793-0024 住所 愛媛県西条市大師町182番地2 電話 0897-55-2200 FAX 0897-55-2202 |
サービス内容 |
①居宅サービス計画の作成 ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。居宅サービス計画の作成に当たり、ご契約者やそのご家族は、当該地域における複数の指定居宅サービス事業者の紹介を介護支援専門員に求めることが可能です。また、作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名(記名押印)を受けるものとします。 ②居宅サービス計画作成後の便宜の供与 ・ご契約者及びそのご家族、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。 ・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定居宅サービス事業者との連絡調整を行います。 ・ご契約者やそのご家族は指定居宅サービス事業者をケアプランに位置付けた理由を介護支援専門員にいつでも求めることができます。 ③居宅サービス計画の変更 ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき居宅サービス計画を変更します。 ④介護保険施設への紹介 ご契約者が居宅において日常生活を営む事が困難となったと認められる場合、又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。" |
対象者 |
原則として要介護認定の結果「経過的要介護」「要介護」と認定された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です | 法人内ネットワーク |
指定居宅介護支援事業所を運営し、亀天会内で他部署との連携を積極的に行っています。 |
施設外観と内観 |
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利用開始までの流れ |
面会のルール |
よくある質問 |
職員ご挨拶 |
利用者のお声 |
行事やイベント |